お隣さんの庭木が伸びて自分の土地にはみ出してきたときは、どうすればいいのでしょうか。
相隣関係
民法には、相隣関係と呼ばれる規定があり、隣の庭木などが土地の境界を超えて伸びてきた場合の対処も定められています。(民法233条)
それによると、
- 越境してきた枝は、その竹木の所有者に切ってもらうことができる。
- 越境してきた根は切ることができる。
となっています。根は自分で切って良いけど、枝は所有者に切ってもらうよう頼む必要があり、自分で勝手に切っちゃ駄目なんですね。
ちなみに判例によると、枝や根を切ることができるのはそれにより被害を被っているか、その恐れのある場合のみなので、何でもかんでも切ってもらうわけにはいきません。
根を切るのもどうなんでしょう?下手をすると木が枯れてしまうおそれがあるので、持ち主に一言断っておいたほうが無難でしょう。
民法の改正により枝も切れる?
枝は所有者にお願いすれば切ってもらうことができますが、実際のところ、お願いしても切ってもらえないときや、竹木の所有者がわからない、連絡がつかない場合はお手上げです。
2月2日の民法改正に関する要綱案では、
- 竹木の所有者に枝を切るように催告したにも関わらず、切ってもらえない場合
- 竹木の所有者がわからない場合、所在不明の場合
- 急迫の事情がある場合
には自分で切ることができるように改正されるようです。より現状に即した改正といえるのではないでしょうか。
民法の改正はもう少し先の話ですから、今はまだ自分で勝手に枝を切っちゃ駄目ですよ。