法制審議会が、相続登記の義務化などを含む法律の改正に関する要綱案をまとめたそうです。
主な改正の内容は
- 相続登記を義務化
- 相続登記の簡便な方法の新設
- 所有者の住所氏名が変更となった場合の登記の義務化
- 所有者不明土地の処置
- 管理不全土地の処置
- 相続した土地の所有権を国に帰属させられる手続き
とのことです。主に相続に絡む不動産登記について改正するようです。
詳細は法務省の法制審議会資料で
相続登記の現状
不動産の権利関係をはっきりさせておくために「不動産登記」という制度があります。不動産を売り買いしたときに司法書士にお願いしてやってもらって、終わったら権利書(今は登記識別情報)をもらうアレです。
現在は相続登記は義務ではないので、何代にも渡って放ったらかしで、いざ売り買いというときになって慌てて登記するケースもあります。
また、相続登記をしようとしたものの、何代も放置したために、相続人が増えすぎてとんでもない費用と手間がかかるケースや、相続人が行方不明でどうにもならないなんてこともあったりします。
こういった問題を解決するために、相続登記の義務化や手続きの簡便化などを行うのが今回の要綱案のようです。
要するに、相続したときはちゃんと登記しましょうってことですね。
億劫がってちゃんとしない人がいるから後々面倒なことになるんですよ(うちもそうだけど)
それ以外の改正は
不動産を相続したけど要らないって人、最近増えてますよね。
都会に住んでるから、親の土地を相続したけど要らない。固定資産税を払うのも馬鹿らしいので処分したいけど誰も買い手がいないので困っている。なんて話、よくあります。
条件付きですが、相続で取得した土地の所有権を、国に帰属させる制度もできるようです。要らない土地を国が引き取ってくれるんならいいですよね。
これで相続に起因する不動産の問題がクリアーになってくれることを期待します。